当サイト中の語句の定義を案内させていただきます。
紛らわしい言葉等がございましたらご確認の程、お願いいたします。
用語集
- 雇用契約書
- 派遣社員と派遣元(派遣会社)の間で契約を交わす、雇用契約の内容を表した書類。 派遣先の会社名、就業場所、派遣期間、就業時間、休日、給与、派遣先責任者、派遣元責任者等の勤務の条件が記載してあり、派遣社員と派遣元が1部ずつ保管するようになっています。
- 指揮命令者
- 業務に従事する際、実際の業務指示を行う者、のこと。人材派遣業界では、指揮命令者は派遣先企業/機関の方、となります。
- 社会保険
- 国民の生活を脅かす事由(負傷・疾病・失業・老齢・死亡など)が発生したとき、その生活を保障するための保険の総称。医療保険・年金保険・雇用保険・労働 者災害補償保険の4種をいい、その保険料は原則として政府・事業主・被保険者が共同負担します。派遣社員の方が2ヶ月を超えるお仕事に就業する場合に法令に基づき社会保険に加入していただきます。
- 就業条件明示書
- 派遣元が派遣社員に対して発行する、派遣就業の条件を明示した書類です。派遣元は、1週間以上の派遣期間のある契約について、就業条件明示書をスタッフに対して発行する義務があります。就業条件明示書の代わりに雇用契約書を発行している派遣元もあります。
- 紹介予定派遣
- 2000年12月より可能になったシステムで、正社員としてのお仕事を探す人と、正社員採用を目指す企業が利用するもの。直接雇用を前提に、まずは一定期間「派遣」の形態で就業をしたあと、自身と企業双方の希望が 一致すれば直接雇用に切り替わるシステム。
- 登録
- 人材派遣において「登録」とは、各派遣会社に個人データ(経歴・スキルなど)を申告し記載されることをいいます。登録することで、派遣会社からお仕事の紹介を受けることができます。
- 26業種
- 1999年12月1日に改正派遣法が施行される以前は、派遣労働が一定の職種にのみ許可されていました。その時点で許可されていた26の職種を、「26職種」と呼びます。26職種については、2004年3月施行の法改正後も〈派遣先が労働者派遣を継続して受け入れる期間が1年に制限される規定(法第40条 の2第1項)〉が適用されない「政令で定める業務」(=派遣法施行令第4条)に指定されています。
- 派遣
- 派遣とは、正社員などのように企業から直接雇用されている形態と異なり、派遣会社に登録し、その登録した派遣会社から取引先の企業/機関に派遣社員としてご就業いただく働き方です。人材派遣そのものを指すこともあります。
- 派遣先
- 派遣元が派遣契約を結んでいる企業/機関を指し、派遣社員はこの派遣先で仕事をします。
派遣先就業場所とは、派遣先の指揮命令を受けて労働に従事する場所です。派遣社員は、派遣先の指揮命令者の指示に従い、業務に従事します。 - 派遣法(労働者派遣法)
- 正式名称は【労働者派遣事業の適正な運用の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律】です。
派遣会社に雇用された派遣社員が、派遣先企業の指揮命令のもとで、派遣業務に従事するという、労働者派遣事業の適正な運営と、その派遣スタッフの就業条件の整備を目的とした法律です(1985年制定、1986年施行)。
1996年の改正により、専門性の強い26職種が派遣可能となり、 1999年の改正によって、さらに建設、警備、製造、医療などを除いた、職種が派遣可能となりました(原則自由化されました)。
2004年3月施行の派遣法改正により、1999年に派遣可能職種として追加になった職種について、1年に制限されていた派遣期間が、最高3年間まで延長することができるようになり、また、製造業務の派遣も解禁されました。 - 派遣元
- 派遣社員が雇用関係を結ぶ派遣会社のことを指します。派遣社員は、派遣元ではなく、派遣先の指揮命令を受けて労働に従事しますが、給与の支払などは、派遣元である派遣会社から行われます。
- 年次有給休暇
- 年次有給休暇は、お仕事を開始した日から6ヶ月継続して勤務した時点で、その間の勤務日数に応じて、7ヶ月目から所定の日数が付与されます。また、その後は継続勤務1年ごとに、その1年間の勤務日数に応じて所定の日数が付与されます。ただし、2ヶ月以上の不就労期間が生じた場合は継続勤務とはなりませんので、その後お仕事に復帰した時点から勤務日数、勤続年数ともに改めて計算しなおします。
